共通テスト(公民) 過去問
令和8年度(2026年度)追・再試験
問10 (公共,倫理(第4問) 問1)
問題文
生徒Jと生徒Kが、日本思想における議論・対話について会話をしている。次の会話文を読み、後の問いに答えよ。
J:倫理の授業で、議論の重要性がa 憲法十七条で説かれていたと習ったね。
K:いつの時代も、議論や対話は盛んだったみたい。インターネットで調べると、日本に天台宗を伝えた最澄は、法相宗の徳一と、衆生が仏になれるかどうかをめぐって、5年間も激しく論争したらしいよ。
J:どんな論争だったの?
K:徳一は「仏になれるかどうかは、その人の素質や、受けた教えによって差があり、特定の人しか仏になれない」と説いた。それに対して、最澄は、法華一乗思想に基づき、「( ア )」と反論したんだ。
J:同じ仏教でも、解釈がずいぶん違うね。
K:江戸時代には、b 儒者と国学者が学問分野の垣根を越えて論争することもあったようだよ。
J:c 明治以降の思想家も議論の重要性を説いていたね。
K:最近も対話や議論、ディベートの必要性が説かれることが多いし、多様な価値観が交錯する現代だからこそ、議論や対話の必要性は増したと言えそうだね。
下線部aに関して、憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
J:倫理の授業で、議論の重要性がa 憲法十七条で説かれていたと習ったね。
K:いつの時代も、議論や対話は盛んだったみたい。インターネットで調べると、日本に天台宗を伝えた最澄は、法相宗の徳一と、衆生が仏になれるかどうかをめぐって、5年間も激しく論争したらしいよ。
J:どんな論争だったの?
K:徳一は「仏になれるかどうかは、その人の素質や、受けた教えによって差があり、特定の人しか仏になれない」と説いた。それに対して、最澄は、法華一乗思想に基づき、「( ア )」と反論したんだ。
J:同じ仏教でも、解釈がずいぶん違うね。
K:江戸時代には、b 儒者と国学者が学問分野の垣根を越えて論争することもあったようだよ。
J:c 明治以降の思想家も議論の重要性を説いていたね。
K:最近も対話や議論、ディベートの必要性が説かれることが多いし、多様な価値観が交錯する現代だからこそ、議論や対話の必要性は増したと言えそうだね。
下線部aに関して、憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
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問題
反映中…
共通テスト(公民)試験 令和8年度(2026年度)追・再試験 問10(公共,倫理(第4問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
生徒Jと生徒Kが、日本思想における議論・対話について会話をしている。次の会話文を読み、後の問いに答えよ。
J:倫理の授業で、議論の重要性がa 憲法十七条で説かれていたと習ったね。
K:いつの時代も、議論や対話は盛んだったみたい。インターネットで調べると、日本に天台宗を伝えた最澄は、法相宗の徳一と、衆生が仏になれるかどうかをめぐって、5年間も激しく論争したらしいよ。
J:どんな論争だったの?
K:徳一は「仏になれるかどうかは、その人の素質や、受けた教えによって差があり、特定の人しか仏になれない」と説いた。それに対して、最澄は、法華一乗思想に基づき、「( ア )」と反論したんだ。
J:同じ仏教でも、解釈がずいぶん違うね。
K:江戸時代には、b 儒者と国学者が学問分野の垣根を越えて論争することもあったようだよ。
J:c 明治以降の思想家も議論の重要性を説いていたね。
K:最近も対話や議論、ディベートの必要性が説かれることが多いし、多様な価値観が交錯する現代だからこそ、議論や対話の必要性は増したと言えそうだね。
下線部aに関して、憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
J:倫理の授業で、議論の重要性がa 憲法十七条で説かれていたと習ったね。
K:いつの時代も、議論や対話は盛んだったみたい。インターネットで調べると、日本に天台宗を伝えた最澄は、法相宗の徳一と、衆生が仏になれるかどうかをめぐって、5年間も激しく論争したらしいよ。
J:どんな論争だったの?
K:徳一は「仏になれるかどうかは、その人の素質や、受けた教えによって差があり、特定の人しか仏になれない」と説いた。それに対して、最澄は、法華一乗思想に基づき、「( ア )」と反論したんだ。
J:同じ仏教でも、解釈がずいぶん違うね。
K:江戸時代には、b 儒者と国学者が学問分野の垣根を越えて論争することもあったようだよ。
J:c 明治以降の思想家も議論の重要性を説いていたね。
K:最近も対話や議論、ディベートの必要性が説かれることが多いし、多様な価値観が交錯する現代だからこそ、議論や対話の必要性は増したと言えそうだね。
下線部aに関して、憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
- 人はそれぞれ聖であり、真理を手にしているから、他人と容易に調和することはできずに対立が起こる。その対立を回避し協調するために、人は議論をするべきである。
- 人は必ずしも聖ではなく、煩悩によって正しい判断ができないことがある。大事な事柄については上の者が決め、小事については和の実現のために皆で議論をして協調するべきである。
- 人はそれぞれ自分が聖であると確信し、己の正しさに自信をもっている。意見を交わしても結論に至らないことがあるので、大事な事柄については一人で決め、小事については皆で議論をするべきである。
- 人は必ずしも聖ではなく、必ずしも愚であるわけでもないから、自分を是、相手を非と決めることはできない。大事な事柄については、一人で決めずに議論をするべきである。
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この過去問の解説 (1件)
01
「下線部aに関して」とありますが、下線部aとは「憲法十七条」です。
まず憲法十七条とは何でしょう。
例えば日本国憲法十七条には「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」とあります。
「議論の重要性」ではなく国家賠償請求に関する規定です。
では議論の重要性が書かれている憲法でかつその規定が十七条にある憲法とはなんでしょう。
聖徳太子が定めた憲法の十七条には「重大事項を独断で決めるな」という趣旨の規定があります。
なのでここでいう憲法とは聖徳太子が定めたいわゆる十七条の憲法です。
Kさんの「最近も対話や議論、ディベートの必要性が説かれることが多いし、多様な価値観が交錯する現代だからこそ、議論や対話の必要性は増したと言えそうだね」という発言からも「下線部aに関して、憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なもの」とは、その議論の重要性に係る記述はどれかということです。
「人はそれぞれ聖であり、真理を手にしているから、他人と容易に調和することはできずに対立が起こる。その対立を回避し協調するために、人は議論をするべきである」とありますが、喧嘩したいわけじゃないんで。。。
憲法十七条「重大事項を独断で決めるな」つまり、重大な決定する前に議論しなさいと言っているのであって喧嘩しない為に議論しなさいなんて言っていません。
よって適当ではありません。
「大事な事柄については上の者が決め、小事については和の実現のために皆で議論をして協調するべきである」とあります。
議論の重要性について議論しているのに「大事な事柄については上の者が決め」とはおかしいでしょう。
そんな大事なことを議論という重要な過程を得ずにするつもりなのかという。
よって適当ではありません。
「大事な事柄については一人で決め」とあります。
議論の重要性について議論しているのに、そんな大事な事柄を一人で決めるというのはおかしいでしょう。
よって適当ではありません。
「人は必ずしも聖ではなく、必ずしも愚であるわけでもないから、自分を是、相手を非と決めることはできない。大事な事柄については、一人で決めずに議論をするべきである」とあります。
要は大事な事柄は1人で決めずに議論しなさいといい、その理由を「人は必ずしも聖ではなく、必ずしも愚であるわけでもないから、自分を是、相手を非と決めることはできない」というように説明しているのです。
よってこの選択肢が適当で正答です。
「憲法十七条(十七条憲法)で説かれている議論のあり方の説明として最も適当なもの」とありますが、難しく考えないでください。
「大事なことを議論せずに決めてはいけません」というように書いてあるのはどれかということです。
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