共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)追・再試験
問84 (<旧課程>政治・経済(第3問) 問4)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)追・再試験 問84(<旧課程>政治・経済(第3問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

生徒Xと生徒Yは、大学のオープンキャンパスに参加し、模擬授業を受けた。次に示したのは、この模擬授業の概要である。これに関して、後の問いに答えよ。

模擬授業「平和とは何か」
1.平和をめざす思想・制度の発展
啓蒙思想家の平和論と国際連盟規約、不戦条約、国際連合憲章
近代の立憲主義とa 日本国憲法
2.「武力紛争のない状態」としての平和 ――― 「消極的平和」
<現状>b 頻発する武力紛争
<対応>集団安全保障
  c 国連平和維持活動(PKO)と多国籍軍
  軍縮と軍備管理
3.「差別や貧困のない状態」としての平和 ――― 「積極的平和」
(1)差別是正
<現状>解消されない差別
<対応>国内での取組み例:d 国会によるe 立法
      裁判所によるf 違憲審査
  世界での取組み例:国際連合(国連)におけるg 条約の採択
(2)貧困撲滅
<現状>h 拡大する経済的不平等
<対応>国内での取組み例:所得再分配
  世界での取組み例:開発援助

生徒Xは、下線部dの役割に関心をもった。日本の国会における制度に関する記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
  • 衆議院と参議院に設置されている委員会は、法律案の審議のための公聴会を必ず開催しなければならない。
  • 法律や命令の制定時に、その法律や命令が憲法に違反するかしないかを審査する憲法審査会は、衆議院と参議院に設置されている。
  • 憲法は、衆議院については予算の先議権と内閣不信任決議権を定め、参議院については法律案の先議権を定めている。
  • 憲法は、国政調査権を衆議院と参議院に認めており、証人の出頭や証言に加えて記録の提出を要求することができると定めている。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

国会の各種権限(国政調査権・憲法審査会・衆議院の優越等)について、それぞれの正確な内容を確認しましょう。

では、問題を見てみましょう。

選択肢1. 衆議院と参議院に設置されている委員会は、法律案の審議のための公聴会を必ず開催しなければならない。

委員会での公聴会開催は予算委員会等では義務があるものの、すべての法律案審議で「必ず」開催しなければならないわけではありません。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 法律や命令の制定時に、その法律や命令が憲法に違反するかしないかを審査する憲法審査会は、衆議院と参議院に設置されている。

憲法審査会は憲法改正の発議に向けた調査・審査を行う機関であり、法律制定時に合憲性を審査する機関ではありません。

法令の違憲審査は裁判所(司法審査)が行います。そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢3. 憲法は、衆議院については予算の先議権と内閣不信任決議権を定め、参議院については法律案の先議権を定めている。

憲法上、参議院に「法律案の先議権」は定められていません。

衆議院の優越として認められているのは、予算の先議権・条約締結の承認・内閣総理大臣の指名・法律案の再可決権などです。

そのため、この選択肢は誤りです。

選択肢4. 憲法は、国政調査権を衆議院と参議院に認めており、証人の出頭や証言に加えて記録の提出を要求することができると定めている。

日本国憲法第62条で、衆参両院に国政調査権が認められています。

証人の出頭・証言の要求や記録の提出要求ができると定められており、記述は正しいです。

そのため、この選択肢は正しいです。

まとめ

・国政調査権:衆参両院が保有、証人出頭・証言・記録提出を要求可能(憲法第62条)

・憲法審査会:憲法改正の調査機関(法律の合憲審査機関ではない)

・参議院に法律案の先議権なし→衆議院の優越が認められる

参考になった数0

02

日本の国会に関する問題です。

全て知識で解くことになります。

選択肢1. 衆議院と参議院に設置されている委員会は、法律案の審議のための公聴会を必ず開催しなければならない。

正しいように見えますが、「法律案の審議のための公聴会を必ず開催」の部分が誤りです。

法律案の場合、公聴会は「開いてもよい」程度にとどまります。

ただし、予算の場合のみ必ず開きます。

選択肢2. 法律や命令の制定時に、その法律や命令が憲法に違反するかしないかを審査する憲法審査会は、衆議院と参議院に設置されている。

「その法律や命令が憲法に違反するかしないかを審査する」のは国会ではなく裁判所です。

三権分立の考えに基づき、裁判所には法令を憲法に照らし合わせる違憲審査権があります

選択肢3. 憲法は、衆議院については予算の先議権と内閣不信任決議権を定め、参議院については法律案の先議権を定めている。

参議院に法律案の先議権はありません。

前半は正文です。

選択肢4. 憲法は、国政調査権を衆議院と参議院に認めており、証人の出頭や証言に加えて記録の提出を要求することができると定めている。

正しい選択肢です。

まとめ

「必ず」のような強い表現があるときは反例がないか確認しましょう。

参考になった数0

03

国会に関する設問です。

選択肢1. 衆議院と参議院に設置されている委員会は、法律案の審議のための公聴会を必ず開催しなければならない。

適切な選択肢ではありません。公聴会は予算がかかわるものでなければ,「必ず開催」しなくても構いません。

選択肢2. 法律や命令の制定時に、その法律や命令が憲法に違反するかしないかを審査する憲法審査会は、衆議院と参議院に設置されている。

適切な選択肢ではありません。違憲審査権は全ての裁判所が持つ権利です。

選択肢3. 憲法は、衆議院については予算の先議権と内閣不信任決議権を定め、参議院については法律案の先議権を定めている。

適切な選択肢ではありません。憲法60条1項には「法律案の先議権」ではなく,予算の先議権が明記されています。

選択肢4. 憲法は、国政調査権を衆議院と参議院に認めており、証人の出頭や証言に加えて記録の提出を要求することができると定めている。

適切な選択肢です。憲法62条の記述です。

参考になった数0