大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和7年度(2025年度)追・再試験
問37 (公共,政治・経済(第3問) 問3)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和7年度(2025年度)追・再試験 問37(公共,政治・経済(第3問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

生徒Xと生徒Yは、ある大学の政治経済学部のオープンキャンパスに参加し、模擬授業を受けることにした。次に示したのは、オープンキャンパスの案内に記された模擬授業の概要である。これに関して、後の問いに答えよ。

模擬授業 自由で公正な社会の実現に向けて
〇どうしたら自由で公正な社会を実現できるだろうか。法・政治分野では国民の権利・自由を守るための近代憲法の仕組みについて、経済分野では政府の経済活動である財政の役割について考えてみよう。

Ⅰ  近代憲法の仕組み:権利・自由の保障と権力分立 J教授
(a)人身の自由を保障することの意義
・国会議員が(b)全国民の代表であることの意義
(c)司法権の独立

Ⅱ  財政の役割:効率と公正の視点からK准教授
(d)資本主義経済における政府の役割
・望ましい(e)税制のあり方
(f)財政の機能が経済社会に与える影響
・持続可能な財政運営のあり方

生徒Xは、下線部(c)について調べた。日本国憲法における司法権の独立に関する記述として最も適当なものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
  • 日本国憲法は、職務上の義務に著しく違反したか、職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく損なう非行を行った裁判官については、内閣に罷免権を付与している。
  • 日本国憲法は、裁判官は憲法と法律にのみ拘束されると規定し、裁判官の職権の独立を保障している。
  • 日本国憲法は、行政機関が終審として裁判を行うことを認めていないが、例外として、市場の独占や寡占等に関する訴訟については公正取引委員会が終審となることを認めている。
  • 日本国憲法は、最高裁判所の裁判官の任命について、内閣に任命権を認めているが、国会の同意を必要としている。

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この過去問の解説 (2件)

01

司法権とは法律に基づいて争いを解決することです。

三権分立との関係では、法律をつくる立法権は国会にあり、法律を実行する行政権は内閣にあります。

三権はそれぞれ独立しており、基本的にはそのほかの二つの権利から介入されません。

そこを理解した上で、正答を導いていきましょう。

 

選択肢1. 日本国憲法は、職務上の義務に著しく違反したか、職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく損なう非行を行った裁判官については、内閣に罷免権を付与している。

不適当です。

国会内に構成される弾劾裁判所の説明です。

国会(立法権)が司法権に介入する例外的事例であり、「司法権の独立」についての説明としてはふさわしくありません。

選択肢2. 日本国憲法は、裁判官は憲法と法律にのみ拘束されると規定し、裁判官の職権の独立を保障している。

正答です。

裁判官の職権の独立について正しく説明しています。

選択肢3. 日本国憲法は、行政機関が終審として裁判を行うことを認めていないが、例外として、市場の独占や寡占等に関する訴訟については公正取引委員会が終審となることを認めている。

不適当です。

終審とは、司法の最終判断で、それ以上は国内で争えないことを指します。

最高裁判所が終審裁判所に当たります。

公正取引委員会が終審となることは認められておりません

2015年に独占禁止法が改正され、公正取引委員会の審判制度は廃止されました。

公取の排除措置命令などに不服がある場合は裁判所で争われることになりました。

 

選択肢4. 日本国憲法は、最高裁判所の裁判官の任命について、内閣に任命権を認めているが、国会の同意を必要としている。

不適当です。

最高裁判所の裁判官は内閣が指名し、天皇が任命します。

まとめ

説明そのものが間違っていたり、説明そのものは合っていても問題の条件には合っていなかったりとまぎらわしい問題でした。

知識に加え、何を問われているのかを理解する読解力も問われていたのではないでしょうか。

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02

司法権の独立に関する問いです。

選択肢1. 日本国憲法は、職務上の義務に著しく違反したか、職務の内外を問わず裁判官としての威信を著しく損なう非行を行った裁判官については、内閣に罷免権を付与している。

適切な選択肢ではありません。

全ての裁判官に対して、国会による弾劾裁判所で罷免されることが

あります(日本国憲法第64条)。

選択肢2. 日本国憲法は、裁判官は憲法と法律にのみ拘束されると規定し、裁判官の職権の独立を保障している。

適切な選択肢です。

憲法第76条3項にあります。

選択肢3. 日本国憲法は、行政機関が終審として裁判を行うことを認めていないが、例外として、市場の独占や寡占等に関する訴訟については公正取引委員会が終審となることを認めている。

適切な選択肢ではありません。

「行政機関は終審として裁判を行うことができない。」と憲法

第76条2項にあります。

選択肢4. 日本国憲法は、最高裁判所の裁判官の任命について、内閣に任命権を認めているが、国会の同意を必要としている。

適切な選択肢ではありません。

最高裁判所の長官の任命は天皇が(憲法第6条2項)で、その他の裁判官

の任命は内閣が行います(憲法第79条1項)。

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