大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和7年度(2025年度)本試験
問55 (公共,政治・経済(第6問) 問4)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和7年度(2025年度)本試験 問55(公共,政治・経済(第6問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

生徒Xと生徒Yは、「経済を活性化させるための企業の新規参入の促進」というテーマで探究を行い、授業で発表することになった。次の図は、探究の概要を示したものである。これに関して、後の問いに答えよ。

検察官の不起訴処分により下線部(d)が科されないことがあることに関心をもった生徒Yは、日本の検察審査会制度について調べ、次のメモを作成した。後の記述ア~ウのうち、メモから読みとれる内容として正しいものはどれか。当てはまるものをすべて選び、その組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

1  検察審査会は、検察官の不起訴処分の当否に関して審査した場合、以下のいずれかの議決を行う。
(a)起訴を相当と認める場合、起訴相当の議決を行う。
(b)(a)を除いて不起訴処分を不当と認める場合、不起訴不当の議決を行う。
(c)不起訴処分を相当と認める場合、不起訴相当の議決を行う。
2  検察審査会が1の(a)または(b)の議決をした場合は、検察官は、当該議決を参考にして、起訴処分または不起訴処分をしなければならない。
3  1の(a)の議決後、検察官が不起訴処分をしたときは、検察審査会は当該処分の当否の審査を行わなければならない。検察審査会は、当該審査を行い起訴を相当と認めるときは、起訴をすべき旨の議決をするものとする。
4  3の議決があったときは、裁判所が指定した弁護士により、当該事件について強制的に起訴される。

ア  検察審査会が起訴相当の議決をし、それに対して検察官が再び不起訴の判断をした事件について、検察審査会が起訴を相当と認める場合、起訴が行われなければならない。
イ  検察審査会の不起訴不当の議決をうけて、検察官が再び不起訴の判断をした場合、検察審査会は、当該判断の当否の審査を行わなければならない。
ウ  検察審査会の議決に基づき強制的に起訴が行われる場合、その起訴は検察官によって行われる。
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  • アとイ
  • アとウ
  • イとウ
  • アとイとウ

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この過去問の解説 (1件)

01

検察審査会とは、

国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、

検察官が不起訴処分とした事件について、良し悪しを審査する機関のことです。

 

 

ア:正しいです。

メモに照らし合わせると


検察審査会が起訴相当の議決をし(メモ1(a))

それに対して検察官が再び不起訴の判断をした事件について(メモ2)

検察審査会が起訴を相当と認める場合(メモ3)

起訴が行われなければならない(メモ4)

 

となります。

 

 

イ:誤りです。
メモに照らし合わせると


検察審査会の不起訴不当の議決をうけて(メモ1(b))

検察官が再び不起訴の判断をした場合(メモ2)

検察審査会は、当該判断の当否の審査を行わなければならない

(メモにこの記述はありません)

 

となります。

 

検察審査会が当該判断の当否の審査を行わなければならないのは、メモ3のときです。

 


ウ:誤りです。
メモに照らし合わせて修正すると


検察審査会の議決に基づき強制的に起訴が行われる場合、

その起訴は裁判所が指定した弁護士によって行われる(メモ4)

 

となります。

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