大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和7年度(2025年度)本試験
問49 (公共,政治・経済(第5問) 問4)
問題文
X:今日の授業では日本における労働や賃金格差の問題について学習したけれど、こういった問題が生じているのは日本だけではなさそうだね。諸外国における労働問題や(a)さまざまな格差と貧困の問題についても知りたいな。
Y:私も(b)日本以外の国の労働問題について調べてみたいと思ったんだ。(c)労働環境と福祉政策との関係についても気になるところだよ。
Z:そうだね。さらにいえば、(d)労働法や労働組合など、働いている人を守る仕組みは国によってどのように違うのかな。
X:私は(e)労働組合の組織率が労働時間や労働生産性とどのように関係しているのかについても、国際比較をしてみたいな。
Y:それでは、労働問題を中心に、本を読んだりデータを集めたりして国際比較をしていく中で、(f)日本における労働や雇用の特徴についてもさらに考えていこうか。
下線部(d)について調べた生徒Yは、だれもが相互に契約を締結しその内容を自由に決めることができるという資本主義経済における契約自由の原則が、労働契約においてはそのままでは当てはまらないことを知った。その理由を示した記述として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和7年度(2025年度)本試験 問49(公共,政治・経済(第5問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
X:今日の授業では日本における労働や賃金格差の問題について学習したけれど、こういった問題が生じているのは日本だけではなさそうだね。諸外国における労働問題や(a)さまざまな格差と貧困の問題についても知りたいな。
Y:私も(b)日本以外の国の労働問題について調べてみたいと思ったんだ。(c)労働環境と福祉政策との関係についても気になるところだよ。
Z:そうだね。さらにいえば、(d)労働法や労働組合など、働いている人を守る仕組みは国によってどのように違うのかな。
X:私は(e)労働組合の組織率が労働時間や労働生産性とどのように関係しているのかについても、国際比較をしてみたいな。
Y:それでは、労働問題を中心に、本を読んだりデータを集めたりして国際比較をしていく中で、(f)日本における労働や雇用の特徴についてもさらに考えていこうか。
下線部(d)について調べた生徒Yは、だれもが相互に契約を締結しその内容を自由に決めることができるという資本主義経済における契約自由の原則が、労働契約においてはそのままでは当てはまらないことを知った。その理由を示した記述として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
- 労働者と使用者は、効率的な生産の実現に向けて分業や協業の関係を構築しなければならず、契約の締結に政府の介入が容認されるため。
- 労働者と使用者は、労働条件をめぐってしばしば対立し、結果として争議行為が発生して生産活動が止まったときの企業の損失を避けるため。
- 労働者と使用者は、形式上は対等な主体として契約を締結したとしても、実際には立場の弱い労働者に不利な内容となる可能性があるため。
- 労働者と使用者は、商品の品質について共同で責任をもつだけでなく、それぞれの活動が社会に及ぼす影響についても配慮する必要があるため。
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この過去問の解説 (2件)
01
労働法とは、
「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」の「労働三法」を始めとする、
労働者を保護し、安心して働ける職場環境を確保すること
を目的とした法律の総称です。
不適当です。
契約の締結に政府の介入が容認されるのは、
効率的な生産の実現のためではなく、労働者を保護するためです。
不適当です。
ストライキなどによる企業の損失を避けることは、
契約自由の原則が当てはまらない理由にはなりません。
適当です。
労働者を保護するために労働法が定められており、
契約自由の原則が当てはまりません。
不適当です。
社会的責任を果たすことは大切ですが、
契約自由の原則が当てはまらない理由にはなりません
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02
「だれもが相互に契約を締結しその内容を自由に決めることができるという資本主義経済における契約自由の原則が、労働契約においてはそのままでは当てはまらないこと」の理由を答える問題です。
素直に選べば大丈夫です。
不適です。
前半は許容できる文章かもしれませんが、後半が誤りです。
「契約の締結に政府の介入が容認される」わけではありません。
不適です。
選択肢の文章自体は不自然ではありませんが、これが題意の理由ではありません。
「…ため。」が本問の主題に繋がらず、論理関係として不成立です。
正答です。
一般に、労働者と使用者は形式上は対等な主体として契約を締結したとしても、労働者側が不利な立場に置かれる場合が多いです。
不適です。
選択肢の文章自体は不自然ではありませんが、これが題意の理由ではありません。
「…ため。」が本問の主題に繋がらず、論理関係として不成立です。
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