大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和7年度(2025年度)本試験
問28 (公共,政治・経済(第1問) 問3)
問題文
新聞記事の要約
世界経済フォーラムが2023年の報告書でジェンダー・ギャップ指数に基づく国別順位を発表した。この指数は、各国の(a)男女平等の達成度を(b)経済、(c)政治、教育、健康の分野別に、0を完全不平等、1を完全平等として表したものである。日本の達成度は経済(0.561)、政治(0.057)、教育(0.997)、健康(0.973)で、総合順位では146か国中、125位だった。
下線部(c)に関して、次の表2は、日本を含む4か国の国政における女性議員比率(以下、女性議員比率)の国際比較を示したものである。後の先生Tと生徒Aと生徒Bの会話文を読み、表2と会話文から読み取れることとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
A:女性議員比率を上げるための方法のひとつとして、候補者の20~30%など一定の割合を女性に割り当てるクオータ制があるということですが、X国ではどうなっているのでしょうか。
T:X国では、1990年頃から候補者名簿の男女比率が均等になるように、各政党が自主的に努めているんです。
B:Y国では、2000年に候補者を男女均等にすることを各政党に義務付ける法が制定されたと聞きました。
T:Y国では、人口の半数を占める女性の権利として候補者を男女均等にしたんです。しかも、こちらは義務なので、候補者の男女比率が均等でない政党には、政党助成金が減額されるという罰則があります。
B:女性議員比率を上げるためには様々な方法があるんですね。
A:Z国は、クオータ制を導入していないのに、女性議員比率は上昇していますね。
T:そうですね。Z国は、クオータ制以外にも、どのようなことが女性議員比率を上げるのかを調べるための良い事例になりそうです。
B:日本で2018年に制定された政治分野における男女共同参画推進法とは、どのようなものなのでしょうか。
T:各政党に候補者の男女比率を均等にする努力を促す法律で、罰則はありません。
A:私たちはこれから有権者になるから、この問題に関心をもっていこうと思います。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和7年度(2025年度)本試験 問28(公共,政治・経済(第1問) 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
新聞記事の要約
世界経済フォーラムが2023年の報告書でジェンダー・ギャップ指数に基づく国別順位を発表した。この指数は、各国の(a)男女平等の達成度を(b)経済、(c)政治、教育、健康の分野別に、0を完全不平等、1を完全平等として表したものである。日本の達成度は経済(0.561)、政治(0.057)、教育(0.997)、健康(0.973)で、総合順位では146か国中、125位だった。
下線部(c)に関して、次の表2は、日本を含む4か国の国政における女性議員比率(以下、女性議員比率)の国際比較を示したものである。後の先生Tと生徒Aと生徒Bの会話文を読み、表2と会話文から読み取れることとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
A:女性議員比率を上げるための方法のひとつとして、候補者の20~30%など一定の割合を女性に割り当てるクオータ制があるということですが、X国ではどうなっているのでしょうか。
T:X国では、1990年頃から候補者名簿の男女比率が均等になるように、各政党が自主的に努めているんです。
B:Y国では、2000年に候補者を男女均等にすることを各政党に義務付ける法が制定されたと聞きました。
T:Y国では、人口の半数を占める女性の権利として候補者を男女均等にしたんです。しかも、こちらは義務なので、候補者の男女比率が均等でない政党には、政党助成金が減額されるという罰則があります。
B:女性議員比率を上げるためには様々な方法があるんですね。
A:Z国は、クオータ制を導入していないのに、女性議員比率は上昇していますね。
T:そうですね。Z国は、クオータ制以外にも、どのようなことが女性議員比率を上げるのかを調べるための良い事例になりそうです。
B:日本で2018年に制定された政治分野における男女共同参画推進法とは、どのようなものなのでしょうか。
T:各政党に候補者の男女比率を均等にする努力を促す法律で、罰則はありません。
A:私たちはこれから有権者になるから、この問題に関心をもっていこうと思います。
- X国では、女性議員比率が初めて上昇し始めたのは、各政党が候補者名簿の男女比率を均等にする努力を始めた時期である。
- Y国では、各政党の候補者の男女比率を均等にする法を制定した年とその10年後とを比較すると、女性議員比率は8.0ポイント高い。
- Z国では、クオータ制を導入していないが、女性議員比率は1960年以降、常に日本の女性議員比率より高く、Y国より低い。
- 日本では、各政党に候補者の男女比率をできる限り均等にすることを促す法律が制定された後、女性議員比率はZ国を上回った。
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この過去問の解説 (2件)
01
表2・会話文と選択肢をよく見比べれば解ける問題です。
落ち着いて答えましょう。
不適当です。
X国では、女性議員比率が初めて上昇し始めたのは、
各政党が候補者名簿の男女比率を均等にする努力を始めた時期(1990年)ではなく、
1970年頃です。
適当です。
Y国では、各政党の候補者の男女比率を均等にする法を制定した年
(2000年:10.9ポイント)とその10年後(2010年:18.9ポイント)とを比較すると、
女性議員比率は8.0ポイント高くなっています。
不適当です。
Z国では、クオータ制を導入していないが、女性議員比率は1960年以降、
常に日本の女性議員比率より高くなっています。
しかし、常にY国より低くなっているわけではありません。
1960年、1970年は、Y国より高くなっています。
不適当です。
日本では、各政党に候補者の男女比率をできる限り均等にすることを促す法律が制定
(2018年)された後、女性議員比率はZ国を上回っていません。常に下回っています。
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02
文章と表から情報を読み取って答える問題です。
不適です。
「各政党が候補者名簿の男女比率を均等にする努力を始めた時期」とは1990年頃のことですが、
それ以前からX国の女性議員比率は上昇しています。
正答です。
「各政党の候補者の男女比率を均等にする法を制定した年」とは2000年のことで、
2000年と2010年でY国の女性議員比率を比較すると、ちょうど8.0ポイント上昇しています。
不適です。
確かにZ国は「1960年以降、常に日本の女性議員比率より高」いですが、「Y国より低い」わけではありません。
1960年や1970年でY国を上回っています。
不適です。
「各政党に候補者の男女比率をできる限り均等にすることを促す法律が制定された」のは2018年ですが、
日本の女性議員比率は表において一度もZ国を上回っていません。
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