大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問78 (<旧課程>政治・経済(第2問) 問6)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問78(<旧課程>政治・経済(第2問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

統治作用を担う団体に関心をもつ生徒Xと市民社会を構成する団体・集団に関心をもつ生徒Yは、さまざまな団体集団の働きについてそれぞれ調べてみることにした。これに関して、後の問いに答えよ。

消費者団体に関心をもった生徒Yは、特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した2008年の法改正について調べ、次のメモを作成した。メモから読みとれる内容として最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。

1.改正の内容
〇事業者の不当な行為について、その行為の中止を命じるなどの従来の行政による規制(行政規制)に加え、国が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の行為の差止めを求める訴訟(差止請求訴訟)を提起できる制度を導入する。
2.改正の背景
〇商品・役務の内容の多様化を背景に、特定商取引法等に違反する不当な行為による消費者被害が急増した。
〇消費者被害には、同種の被害が不特定多数の者に急速に拡大するという特徴があり、特定商取引法等が定める行政規制だけでは、被害の未然防止や拡大防止が十分にできなかった。
3.消費者団体訴訟制度を導入するねらい
〇適格消費者団体が消費者に身近な存在として活動し、情報を早期に収集して差止請求を機動的に行うことなどが期待できる。
〇行政機関の人員や予算などの資源(行政資源)を、より迅速な対応が求められる重大な消費者被害に集中させることが可能になるという副次的効果も期待できる。
  • 特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した背景の一つとして、違反行為に対処する上での行政規制の過剰があげられる。
  • 民事上のルールである消費者団体訴訟制度の活用は、事業者の経済活動に対する規制緩和の一環ということができる。
  • 消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、適格消費者団体のみが行うこととなった。
  • 消費者団体訴訟制度の導入には、限りのある行政資源を重大な消費者被害に集中的に投入することを可能にするという効果も想定される。

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この過去問の解説 (3件)

01

問題文中に提示されたメモの内容から選択肢の正誤を判断する問題です。

選択肢1. 特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した背景の一つとして、違反行為に対処する上での行政規制の過剰があげられる。

誤りです。

問題文中のメモに、「行政規制が過剰である」という記述はありません

逆に、「2. 改正の背景」において「行政規制だけでは、被害の未然防止や拡大防止が十分にできなかった」ことが指摘されています。

選択肢2. 民事上のルールである消費者団体訴訟制度の活用は、事業者の経済活動に対する規制緩和の一環ということができる。

誤りです。

問題文中のメモに、「消費者団体訴訟制度の活用が規制緩和の一環である」という記述はありません

選択肢3. 消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、適格消費者団体のみが行うこととなった。

誤りです。

この改正は、従来の行政規制に加えて、適格消費者団体による差止請求訴訟を可能とする制度を導入するものです。

「3. 消費者団体訴訟制度を導入するねらい」においても、行政資源をより重大な消費者被害に集中させることが可能になるという副次的な効果が指摘されています。

選択肢4. 消費者団体訴訟制度の導入には、限りのある行政資源を重大な消費者被害に集中的に投入することを可能にするという効果も想定される。

正答です。

「3. 消費者団体訴訟制度を導入するねらい」の2項目目に記述があります。

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02

消費者団体に関する問いです。

選択肢1. 特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した背景の一つとして、違反行為に対処する上での行政規制の過剰があげられる。

適切な選択肢ではありません。「行政規制の過剰」が背景の一つではありません。

選択肢2. 民事上のルールである消費者団体訴訟制度の活用は、事業者の経済活動に対する規制緩和の一環ということができる。

適切な選択肢ではありません。「行政の規制」だけでは被害の未然防止などができなかったことが改正の背景として挙げられています。

選択肢3. 消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、適格消費者団体のみが行うこととなった。

適切な選択肢ではありません。「適格消費者団体」のみが取組を行うわけではありません。

選択肢4. 消費者団体訴訟制度の導入には、限りのある行政資源を重大な消費者被害に集中的に投入することを可能にするという効果も想定される。

適切な選択肢です。消費者団体は「不特定かつ多数の消費者の利益」を守るために認定を受けた団体です。

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03

文章の読みづらさがあり、少し複雑に見えてしまうかも知れません。また、適格消費者団体などの言葉は聞き慣れないかたもいると思います。

ですが、焦らずにしっかりとメモと選択肢を照らし合わせて下さい。知識があるに越したことはありませんが、それだけを問う問題ではありません。

選択肢1. 特定商取引法等にも消費者団体訴訟制度を導入した背景の一つとして、違反行為に対処する上での行政規制の過剰があげられる。

【メモより】

〇消費者被害には、同種の被害が不特定多数の者に急速に拡大するという特徴があり、特定商取引法等が定める行政規制だけでは、被害の未然防止や拡大防止が十分にできなかった。

→このことから、消費者団体訴訟制度が導入された背景として、違反行為に対して行政規制だけでは不十分だったということが分かる。よって不適切

選択肢2. 民事上のルールである消費者団体訴訟制度の活用は、事業者の経済活動に対する規制緩和の一環ということができる。

【メモより】

〇事業者の不当な行為について、その行為の中止を命じるなどの従来の行政による規制(行政規制)に加え、国が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の行為の差止めを求める訴訟(差止請求訴訟)を提起できる制度を導入する。

→このことから、消費者団体訴訟制度は事業者に対する規制であり、決して規制緩和ではないことが分かる。よって不適切

選択肢3. 消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、適格消費者団体のみが行うこととなった。

【メモより】

〇事業者の不当な行為について、その行為の中止を命じるなどの従来の行政による規制(行政規制)に加え、国が認定した消費者団体(適格消費者団体)が事業者の行為の差止めを求める訴訟(差止請求訴訟)を提起できる制度を導入する。

→このことから、消費者被害の未然防止や拡大防止のための取組みは、当然だが行政も行うことが分かる。よって不適切

選択肢4. 消費者団体訴訟制度の導入には、限りのある行政資源を重大な消費者被害に集中的に投入することを可能にするという効果も想定される。

【メモより】

〇行政機関の人員や予算などの資源(行政資源)を、より迅速な対応が求められる重大な消費者被害に集中させることが可能になるという副次的効果も期待できる。

→メモと選択肢の内容が合致。よってこちらが正解となる。

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