大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)追・再試験
問26 (<旧課程>現代社会(第4問) 問7)
問題文
会話文Ⅱ
クリタ:先生、姉へのインタビューを通じて、経営者として会社を成長させていく上では、出資者である株主との関係が重要だと気付きました。
先生:そうですね。所有と経営の分離がなされている会社には、次のような問題があることが経済学でも指摘されています。株主が経営者を選んだ後、経営者の行動を完全に監視しきれないため、経営者が企業の人事や利権を支配するといった自分自身の目標を優先するあまり会社の業績が低迷し、株主に不利益をもたらすという問題です。これは、株主と経営者c 双方の利害が一致するインセンティブの仕組みを導入することで解決を図ることができます。これに類似する事例は株主と経営者との関係に限った話ではありません。
クリタ:その他にも、会社には、d 提供する製品やサービスに関する責任や、e 労働者を雇用する上で果たすべき義務や責任があることを知りました。
先生:お姉さんのようにf 社会保障に関わる問題を独自の技術で解決しようと起業することはとても重要なことです。ただし、介護用ロボットの世界では、g 企業は激しい市場競争にさらされています。発表ではこの点についても触れるといいと思いますよ。
下線部fに関して、日本の社会保障に関する記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問26(<旧課程>現代社会(第4問) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
会話文Ⅱ
クリタ:先生、姉へのインタビューを通じて、経営者として会社を成長させていく上では、出資者である株主との関係が重要だと気付きました。
先生:そうですね。所有と経営の分離がなされている会社には、次のような問題があることが経済学でも指摘されています。株主が経営者を選んだ後、経営者の行動を完全に監視しきれないため、経営者が企業の人事や利権を支配するといった自分自身の目標を優先するあまり会社の業績が低迷し、株主に不利益をもたらすという問題です。これは、株主と経営者c 双方の利害が一致するインセンティブの仕組みを導入することで解決を図ることができます。これに類似する事例は株主と経営者との関係に限った話ではありません。
クリタ:その他にも、会社には、d 提供する製品やサービスに関する責任や、e 労働者を雇用する上で果たすべき義務や責任があることを知りました。
先生:お姉さんのようにf 社会保障に関わる問題を独自の技術で解決しようと起業することはとても重要なことです。ただし、介護用ロボットの世界では、g 企業は激しい市場競争にさらされています。発表ではこの点についても触れるといいと思いますよ。
下線部fに関して、日本の社会保障に関する記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
- 朝日訴訟において、最高裁判所は、憲法25条の規定は、直接個々の国民に具体的な権利を保障したものであると判断した。
- 堀木訴訟において、最高裁判所は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止した法律の規定は、憲法25条に違反すると判断した。
- 介護保険制度において、介護サービスにかかる費用の財源には、保険料のほかに公費が投入されている。
- 後期高齢者医療制度が改正され、75歳以上の高齢者が医療機関に支払うべき医療費の自己負担割合が、引き下げられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法第25条「生存権」の保障とともに、国が果たすべき社会的使命について問われている問題です。
不正解です。
「直接個々の国民に具体的な権利を保障したものであると判断」という点が不適当です。
朝日訴訟では、
1.憲法第25条は国民の具体的か権利を直接保障するものではない
2.保障の内容は国の裁量に任される
と判断されています。
不正解です。
堀木訴訟では、社会保障の内容と平等性が争われました。
最高裁は、その内容を「国の裁量に委ねられる」と判断し、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止した法律の規定は合憲であるとしました。
正解です。
介護保険制度における介護サービスにかかる費用は、3つの要素によって構成されています。
1.保険料
介護保険に加入している人(40歳以上)が支払う保険料
2.公費(税金)
国、都道府県、市区町村が負担
3.利用者本人の自己負担
利用者は、サービス利用時にその1割を自己負担を支払う
(現役世代並みの所得がある高齢者は、自己負担割合2~3割の場合あり)
不正解です。
後期高齢者医療制度は、高齢化、長寿命化による医療費の増加と、現役世代の負担増の見直しを目的に、2022年に制度が改正されました。
改正前の自己負担割合は、所得に応じて1割または3割でしたが、2割負担が新設され、自己負担割合は引き上げられました。
憲法第25条「生存権」について争われた裁判判例は、その裁判名と判決内容を覚えておきましょう。
また、我が国の社会保障制度は、その変更の背景を併せて学習することが大切です。
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02
憲法25条に関する最高裁判所の判断と日本の社会保障制度について適当な記述を検討していきます。
「憲法25条の規定は、直接個々の国民に具体的な権利を保障したものである」という部分が不適です。
朝日訴訟において最高裁判所は憲法25条は直接個々の国民に具体的な権利を保障したものでなく、
国の目標であり保護基準は国の裁量に任せられると判断しています。
「憲法25条に違反すると判断した」という部分が不適です。
憲法25条の具体的な実現方法は立法府の裁量に任せられると判断しています。
介護保険制度の費用は自己負担と公費と40歳以上の全国民の保険料でまかなっています。
よって適切です。
「高齢者が医療機関に支払うべき医療費の自己負担割合が、引き下げられている」という部分が不適です。
75歳以上の人を対象に独立の制度が導入され自己負担割合が増えました。
憲法25条に関する訴訟はその内容と判決を覚えましょう。
社会保障に関する制度を覚えましょう。
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03
憲法第25条に規定する「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」や、社会保障の4つの柱(社会保険、社会福祉、公的扶助、保健医療・公衆衛生)について問われている問題です。
不適当
朝日訴訟とは、1957年に朝日茂氏が憲法25条の規定と生活保護法の内容について争った行政訴訟です。
最高裁判所は、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないと判断しました。
不適当
堀木訴訟とは、障害福祉年金と児童扶養手当の併給禁止規定の合憲性が争われた行政訴訟です。
最高裁判所は、障害福祉年金と児童扶養手当の併給を禁止した法律の規定は、憲法25条に違反するとはいえないと判断しました。
適当
介護保険制度とは、家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に2000年に創設されたものです。
介護サービスにかかる費用のうち、利用者が負担する1割を除く残りは、保険料と公費で半分ずつまかなっています。
不適切
後期高齢者医療制度とは、2008年に開始された、原則75歳以上の方が加入する制度です。
2022年に制度が改正され、一定所得のある方の医療費の自己負担割合が引き上げられました。(1割→2~3割)
憲法第25条と社会保障の4つの柱、それに関わる重要な判例をチェックしておきましょう。
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