大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和7年度(2025年度)本試験
問39 (公共,政治・経済(第3問) 問6)
問題文
生徒Yは、地域における防災や減災の取組みに関心をもち、「政治・経済」の授業で配布された、日本における防災や減災に関する次の資料を読み返している。資料中の空欄( ア )・( イ )に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
防災や減災を目的とした公共の取組みは、時として個人の権利と衝突する。たとえば、災害から個人の生命を守るために防潮堤や遊水地を設置する場合、設置する場所の土地所有者の意思に反してでも、公共の利益のために当該土地が強制的に収用されることがありうる。ただし、その場合には、憲法で定められた( ア )が適切になされる必要がある。
防災や減災の担い手は国家だけではない。「自助共助、公助」の観点からは、住民が自分で防災や減災に取り組むだけでなく、国や地方公共団体とともに、地域コミュニティや地元企業といった主体も災害対策に関与することが求められる。たとえば、国や地方公共団体が洪水浸水想定区域を指定することは、( イ )に該当する。さらに、そうした指定をもとに防災や減災について話し合う集会を設けるなど、日頃からリスクコミュニケーションを活発化することに、地域の住民などが関与することも必要となる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和7年度(2025年度)本試験 問39(公共,政治・経済(第3問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
生徒Yは、地域における防災や減災の取組みに関心をもち、「政治・経済」の授業で配布された、日本における防災や減災に関する次の資料を読み返している。資料中の空欄( ア )・( イ )に当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
防災や減災を目的とした公共の取組みは、時として個人の権利と衝突する。たとえば、災害から個人の生命を守るために防潮堤や遊水地を設置する場合、設置する場所の土地所有者の意思に反してでも、公共の利益のために当該土地が強制的に収用されることがありうる。ただし、その場合には、憲法で定められた( ア )が適切になされる必要がある。
防災や減災の担い手は国家だけではない。「自助共助、公助」の観点からは、住民が自分で防災や減災に取り組むだけでなく、国や地方公共団体とともに、地域コミュニティや地元企業といった主体も災害対策に関与することが求められる。たとえば、国や地方公共団体が洪水浸水想定区域を指定することは、( イ )に該当する。さらに、そうした指定をもとに防災や減災について話し合う集会を設けるなど、日頃からリスクコミュニケーションを活発化することに、地域の住民などが関与することも必要となる。
- ア:国家賠償 イ:公助
- ア:国家賠償 イ:共助
- ア:損失補償 イ:公助
- ア:損失補償 イ:共助
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
ア:損失補償
損失補償とは、適法な公権力の行使によって加えられた財産上の特別の犠牲に対する
財産的補償です。憲法29条に定められています。
資料にある公共の利益のための土地収用は、
損失補償が適切になされる必要があります。
※国家賠償とは、公務員の違法行為による損害を賠償する制度のことです。
憲法17条に定められています。
イ:公助
自助とは、住民が自分で防災や減災に取り組むことです。
共助とは、地域コミュニティや地元企業が災害対策に関与することです。
公助とは、国や地方公共団体が災害対策に関与することです。
国や地方公共団体が洪水浸水想定区域を指定することは、公助に該当します。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
知識問題ですが、細かな知識は不要です。
なんとなくの理解だけで問題ありません。
ア:損失補償
「国家賠償」とは、公務員の不法行為により損害を被った際の賠償のことです。
よって、この文脈には適しません。
「損失補償」は、国や公共団体の適法行為により損失を被った際に受けられる補償のことです。
イ:公助
「国や地方公共団体」が行うことなので「公助」です。
以上より、
ア:損失補償 イ:公助
が正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問38)へ
令和7年度(2025年度)本試験 問題一覧
次の問題(問40)へ