大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問6 (<旧課程>現代社会(第1問) 問6)
問題文
【安全保障政策の違憲審査】
国の安全保障政策に対して、e 裁判所はどのようなf 違憲審査をすることができるのか?
下線部fに関して、次の判決文は、日米安全保障条約の違憲審査について統治行為論を用いたとされる日本の最高裁判所の判決文の一部である。また、後の図は、判決文の趣旨と、そこで示された違憲審査のあり方に対して向けられた二つの立場からの批判をまとめたものである。図中のア〜ウには後の記述A~Cのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
判決文
日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、この条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである。
(注)判決文の表現は一部変えている。
最高裁判所刑事判例集13巻13号。
A 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
B 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
C 高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問6(<旧課程>現代社会(第1問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
【安全保障政策の違憲審査】
国の安全保障政策に対して、e 裁判所はどのようなf 違憲審査をすることができるのか?
下線部fに関して、次の判決文は、日米安全保障条約の違憲審査について統治行為論を用いたとされる日本の最高裁判所の判決文の一部である。また、後の図は、判決文の趣旨と、そこで示された違憲審査のあり方に対して向けられた二つの立場からの批判をまとめたものである。図中のア〜ウには後の記述A~Cのいずれかが入る。その組合せとして最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
判決文
日米安全保障条約は、主権国としてのわが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有するものというべきであって、その違憲か否かの法的判断は、純司法的機能をその使命とする裁判所の審査には、原則としてなじまない性質のものである。従って、一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のものであって、それは第一次的には、この条約の締結権を有する内閣およびこれに対して承認権を有する国会の判断に従うべく、終局的には、主権を有する国民の政治的批判に委ねられるべきものである。
(注)判決文の表現は一部変えている。
最高裁判所刑事判例集13巻13号。
A 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
B 高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
C 高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。
- ア ― A イ ― B ウ ― C
- ア ― A イ ― C ウ ― B
- ア ― B イ ― A ウ ― C
- ア ― B イ ― C ウ ― A
- ア ― C イ ― A ウ ― B
- ア ― C イ ― B ウ ― A
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この過去問の解説 (3件)
01
文章がまどろっこしいと感じてしまうかも知れませんが、判決文と選択肢の文章をきちんと照らし合わせ、内容が合致するものを選びましょう。
【アについて】
判決文「~一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の審査権の範囲外のもの~」
A:高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断に従うべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められる場合を除いて、違憲審査をすべきでない。
→傍線部の内容が一致しています。よって、アがAになります。
【イについて】
「~より積極的に違憲審査すべき~」
C:高度の政治性を有する事項について、国会や内閣の判断に従うべきとするのは違憲審査制の趣旨に反するから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない。
→傍線部の内容が一致しています。よって、イがCになります。
【ウについて】
「~違憲審査を一切すべきでない~」
B:高度の政治性を有する事項については、国会や内閣の判断や国民の政治的批判に委ねるべきであるから、裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない。
→傍線部の内容が一致しています。よって、ウがBになります。
ここから、解答となる選択肢をきちんと選んで下さい。
統治行為論に関しては、砂川事件が有名ですね。今回の問題とは関係ありませんが、少しおさらいしておきましょう。
・砂川事件:1957年、東京都立川市(当時は砂川町)のアメリカ軍基地拡張に反対した人々が、立ち入り禁止だった基地内に侵入したとして起訴されました。一審の東京地裁は、駐留アメリカ軍は戦力に該当するため違憲とし、被告に無罪判決を出しています。しかし、最高裁は統治行為論によって第一審の判決を破棄、差し戻しました。
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02
統治行為論に関する問いです。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢です。
ア:Aの統治行為論の説明を選択します。
イ:Cの積極的に違憲審査をすべきである説明を選択します。
ウ:Bの消極的な立場を選択します。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
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03
A…判決文の「裁判所の審査権の範囲外のもの」という部分から
Aの「裁判所は違憲審査をすべきでない」という結論が導き出されます。
一致するのはアです。
B…Bの「裁判所は、一見極めて明白に違憲無効と認められるかどうかの審査さえ行うべきでない」という部分から
「違憲審査を一切すべきでない」との立場であることが分かります。
一致するのはウです。
C…Cの「裁判所は、一見極めて明白に違憲無効であると認められなくても、違憲審査を回避すべきでない」という部分から
「より積極的に違憲審査すべき」との立場であることが分かります。
一致するのはイです。
不適当
ア…適当です。
イ…不適当です。
ウ…不適当です。
適当
ア…適当です。
イ…適当です。
ウ…適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…不適当です。
ウ…不適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…適当です。
ウ…不適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…不適当です。
ウ…適当です。
不適当
ア…不適当です。
イ…不適当です。
ウ…不適当です。
日米安全保障条約の違憲審査に関して、統治行為論を中心にチェックしておきましょう。
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