大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)本試験
問29 (現代社会(第5問) 問2)
問題文
ハヤシさんは、新聞記事の内容について理解を深めようと思い、子どもを支援している団体の代表、市役所の福祉課の職員、大学の社会福祉学部の先生を訪ね、聞き取り調査を行った。そして、聞き取った内容を次の図にまとめた。
図中の( a )には【問題1】に対応した取組みが、( b )には【問題2】に対応した取組みが入る。( b )に当てはまる取組みを、後のア~エからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
ア 低所得世帯のなかには、家事や家族の世話、介護に追われ、友達や周囲の人との関係が疎遠になり、誰にも頼ることができない子どもがいる。この問題に対処するため、日常的に家事や家族の世話、介護を行う子ども(ヤングケアラー)を支援する活動として、訪問相談を行う自治体がある。
イ 部活動の練習が忙しいため、放課後に勉強の時間を思うように確保することができず、志望する学校への進学が見込めない子どもがいる。この問題に対処するため、希望する子どもを対象に、休日に有料の補習を行い、学力の向上を支援する学校がある。
ウ 多くの子どもは、生活のなかで旅行や遊園地に行ったことがある。しかし費用を捻出できず、学校行事以外で旅行や遊園地に行ったことがない子どもがいる。この問題に対処するため、NPOが自治体の助成金を活用しキャンプを開催したり、企業が社会貢献として遊園地へ招待したりしている。
エ 十分な学力があるにもかかわらず、経済的理由により自分が住んでいる都道府県外の大学への進学を諦める子どもがいる。この問題に対処するため、ある県では、低所得世帯の子どもを対象に、県外の大学に進学した場合の給付型奨学金制度を設けている。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問29(現代社会(第5問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
ハヤシさんは、新聞記事の内容について理解を深めようと思い、子どもを支援している団体の代表、市役所の福祉課の職員、大学の社会福祉学部の先生を訪ね、聞き取り調査を行った。そして、聞き取った内容を次の図にまとめた。
図中の( a )には【問題1】に対応した取組みが、( b )には【問題2】に対応した取組みが入る。( b )に当てはまる取組みを、後のア~エからすべて選んだとき、その組合せとして最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
ア 低所得世帯のなかには、家事や家族の世話、介護に追われ、友達や周囲の人との関係が疎遠になり、誰にも頼ることができない子どもがいる。この問題に対処するため、日常的に家事や家族の世話、介護を行う子ども(ヤングケアラー)を支援する活動として、訪問相談を行う自治体がある。
イ 部活動の練習が忙しいため、放課後に勉強の時間を思うように確保することができず、志望する学校への進学が見込めない子どもがいる。この問題に対処するため、希望する子どもを対象に、休日に有料の補習を行い、学力の向上を支援する学校がある。
ウ 多くの子どもは、生活のなかで旅行や遊園地に行ったことがある。しかし費用を捻出できず、学校行事以外で旅行や遊園地に行ったことがない子どもがいる。この問題に対処するため、NPOが自治体の助成金を活用しキャンプを開催したり、企業が社会貢献として遊園地へ招待したりしている。
エ 十分な学力があるにもかかわらず、経済的理由により自分が住んでいる都道府県外の大学への進学を諦める子どもがいる。この問題に対処するため、ある県では、低所得世帯の子どもを対象に、県外の大学に進学した場合の給付型奨学金制度を設けている。
- アとイとウ
- アとイとエ
- アとウ
- イとエ
- ウとエ
- ア
- イ
- ウ
- エ
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この過去問の解説 (2件)
01
アは、bの社会的な孤立に対する取組みです。
令和6年「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」において、
子ども・若者育成支援推進法が改正され、
国・地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象に、
ヤングケアラーが明記されました。
イは、aの教育の機会不平等に対する取組みです。
ただし、有料の補習であるため、
低所得世帯の子どもは利用できない可能性があります。
教育格差に対する十分な施策とはいえません。
ウは、bの社会的な孤立に対する取組みです。
NPOや企業が行っているキャンプ・遊園地体験は、
体験格差の是正を目的とした支援です。
エは、aの教育の機会不平等に対する取組みです。
沖縄県では、平成28年度から低所得世帯の子どもを対象に、
県外の大学に進学した場合の給付型奨学金制度を設けています。
奨学金は返済不要です。
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02
この問題では、図から教育の機会不平等と社会的な孤立の問題を正しく読み取り、適切な分類をする必要があります。
ア 社会的孤立
イ 教育の機会均等
ウ 社会的孤立
エ 教育の機会均等
不適切
ア 社会的孤立
イ 教育の機会均等
ウ 社会的孤立
不適切
ア 社会的孤立
イ 教育の機会均等
エ 教育の機会均等
適切
ア 社会的孤立
ウ 社会的孤立
不適切
イ 教育の機会均等
エ 教育の機会均等
不適切
ウ 社会的孤立
エ 教育の機会均等
不適切
ア 社会的孤立
不適切
イ 教育の機会均等
不適切
ウ 社会的孤立
不適切
エ 教育の機会均等
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