大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和6年度(2024年度)本試験
問17 (<旧課程>現代社会(第3問) 問4)
問題文
シロマさんがテレビをつけると、法律の専門家が交通事故に関して次のような解説をしていた。事故を起こした人はd 刑罰を受けたり損害賠償の義務を負ったりする可能性があり、損害賠償については裁判の判決で解決する場合と和解により解決する場合がある。この話に関心をもった弟は、裁判の判決による解決と和解による解決のどちらにするか、悩む人がいそうだね、と言った。シロマさんがその理由を聞いたところ、弟は、裁判の判決で解決しようとすると、多くの費用と時間がかかることに不安を感じる人もいるのではないか、と言った。これに対してシロマさんは、法的紛争の解決における費用の問題を考える方法の一つとしてe 法の経済分析という方法があること、この考えにおいては時間も費用に換算して分析していること、一方でこの分析にも限界があることを教えた。
下線部dに関して、日本の刑事司法制度に関する記述として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和6年度(2024年度)本試験 問17(<旧課程>現代社会(第3問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
シロマさんがテレビをつけると、法律の専門家が交通事故に関して次のような解説をしていた。事故を起こした人はd 刑罰を受けたり損害賠償の義務を負ったりする可能性があり、損害賠償については裁判の判決で解決する場合と和解により解決する場合がある。この話に関心をもった弟は、裁判の判決による解決と和解による解決のどちらにするか、悩む人がいそうだね、と言った。シロマさんがその理由を聞いたところ、弟は、裁判の判決で解決しようとすると、多くの費用と時間がかかることに不安を感じる人もいるのではないか、と言った。これに対してシロマさんは、法的紛争の解決における費用の問題を考える方法の一つとしてe 法の経済分析という方法があること、この考えにおいては時間も費用に換算して分析していること、一方でこの分析にも限界があることを教えた。
下線部dに関して、日本の刑事司法制度に関する記述として最も適当なものを、次のうちから一つ選べ。
- 憲法によれば、ある行為について刑罰規定のない時点でその行為を行った場合も、法律により事後に刑罰規定を定めれば、その行為者に対して刑罰を科すことが認められる。
- 検察官に起訴された被告人は、制度上、無罪の証明をしない限り有罪の判決を受けることになっている。
- 一定の事件について、犯罪被害者やその遺族は、刑事裁判に参加し、証人への尋問や被告人への質問を行うことが認められている。
- 憲法によれば、日本の刑事裁判において被告人の無罪判決が確定しても、その者の有罪を示す証拠が新たに発見されれば、同一の犯罪について再び審理することが認められている。
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この過去問の解説 (2件)
01
司法制度に関する問いです。
適切な選択肢ではありません。事後の刑罰規定により事前に行われた行為については裁かれません。
遡及処罰の禁止(憲法39条)です。
適切な選択肢ではありません。被告人が無罪の証明を行うものではありません。
有罪か無罪か判定するのは裁判官、被疑者を起訴するか決定するのは検察官の仕事です。
適切な選択肢です。
適切な選択肢ではありません。同一の犯罪について再び審理できません。
一事不再理(憲法39条)です。
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02
日本の刑事司法制度に関する問題です。
不適当
事後に定められた刑罰規定によって刑罰を科すことは認められていません。
憲法第39条において遡及処罰の禁止が定められています。
不適当
有罪判決を受けるまでは、すべての被告人は無罪と推定されます。
憲法第31条において無罪推定の原則が定められています。
被告人の有罪を証明する責任は、検察官にあります。
適当
2008年に導入された被害者参加制度です。
不適当
同一の犯罪について再び審理することは認められていません。
憲法第39条において一事不再理の原則が定められています。
日本の刑事司法制度について、憲法の条文とセットで覚えておきましょう。
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