大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)追・再試験
問64 (<旧課程>政治・経済(第1問) 問1)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問64(<旧課程>政治・経済(第1問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

生徒X,生徒Y,生徒Zの将来の夢の実現に向けた活動が、テレビ局の番組で取り上げられた。次のメモは、番組の司会者Jが、生徒たちの夢と活動内容をまとめたものである。これに関して、後の問いに答えよ。

Xさん
*ジャーナリストになりたい!
a 国民の政治参加に注目し、b 日本の国政選挙について調べた。
*地元のc 国会議員にインタビューした。
Yさん
*CEO(最高経営責任者)になりたい!
*インターンシップに参加し、d 経済のグローバル化を学んだ。
e 外国為替レートの変動や、f 価格の変動要因について調べた。
Zさん
*国連(国際連合)の職員になって、世界の平和に貢献したい!
*さまざまなg 平和をめざした思想について調べた。
*国家を超えた統合をめざすh EU(欧州連合)について調べた。

生徒Xは、下線部aについて番組で説明した。現在の日本における政治参加の制度に関する記述として最も適当なものを、次の回答選択肢のうちから一つ選べ。
  • 憲法を改正するには、憲法改正案への賛否を問う国民投票において、その過半数の賛成が必要となる。
  • 地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う国民審査の制度では、投票者の多数が罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。
  • 特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の住民投票で3分の2以上の多数による賛成が必要である。
  • 地方自治法における直接請求権に関する手続では、首長の解職の請求は有権者の3分の1以上の署名を集めて内閣に対し行うことになっている。

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この過去問の解説 (3件)

01

倫理の教科書だけでなく、新聞でも選挙などのたびに解説がある事柄です。

思想家の名前など専門的な知識を必要としない点では、正答を導きやすい問題だといえるかもしれません。

選択肢1. 憲法を改正するには、憲法改正案への賛否を問う国民投票において、その過半数の賛成が必要となる。

正答です。

政治参加という点では正しいです。

ただし、憲法改正の手続きにはまず、衆議院と参議院の総議員の3分の2以上の賛成で行われる「国会の発議」が必要です。

選択肢2. 地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う国民審査の制度では、投票者の多数が罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。

不適当です。

国民審査制度で罷免されるか否かが判断されるのは地方裁判所や高等裁判所ではなく最高裁判所の裁判官です。

選択肢3. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の住民投票で3分の2以上の多数による賛成が必要である。

不適当です。

特別法の制定に関する住民投票で必要な賛成票は「過半数」です。

選択肢4. 地方自治法における直接請求権に関する手続では、首長の解職の請求は有権者の3分の1以上の署名を集めて内閣に対し行うことになっている。

不適当です。

リコール(解職請求)の手続きに関する問題です。

内閣は関係ありません。

有権者の3分の1以上の署名は「選挙管理委員会」によって審査されます。

その後、住民投票で過半数の賛成により、首長は解職となります。

まとめ

近年は18歳以上の人に投票権がありますので、受験生の中には投票への参加を通じ、経験的に正答に辿り着ける方もいらっしゃったかもしれません。

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02

憲法改正、地方自治、国民審査などに関する設問です。

選択肢1. 憲法を改正するには、憲法改正案への賛否を問う国民投票において、その過半数の賛成が必要となる。

適切な選択肢です。日本国憲法第96条1項に載っています。

選択肢2. 地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う国民審査の制度では、投票者の多数が罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。

適切な選択肢ではありません。国民審査は最高裁判所裁判官を対象に罷免するか否かを決定します。

選択肢3. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の住民投票で3分の2以上の多数による賛成が必要である。

適切な選択肢ではありません。憲法95条には「3分の2以上の多数」ではなく、過半数の同意が必要と書かれています。

選択肢4. 地方自治法における直接請求権に関する手続では、首長の解職の請求は有権者の3分の1以上の署名を集めて内閣に対し行うことになっている。

適切な選択肢ではありません。首長や議員などの解職は「内閣」ではなく、選挙管理委員会に提出します。

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03

この問題は政経における日本の政治制度に関する知識が問われています。

選択肢1. 憲法を改正するには、憲法改正案への賛否を問う国民投票において、その過半数の賛成が必要となる。

この選択肢は正しいので、これが答えです。

選択肢2. 地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う国民審査の制度では、投票者の多数が罷免を可とするとき、その裁判官は罷免される。

以下の通り、誤っています。

✖地方裁判所や高等裁判所の裁判官の罷免の可否を問う

〇最高裁判所の裁判官の罷免の可否を問う

選択肢3. 特定の地方公共団体のみに適用される特別法を制定するには、当該地方公共団体の住民投票で3分の2以上の多数による賛成が必要である。

以下の通り、誤っています。

✖3分の2以上の多数

〇過半数

選択肢4. 地方自治法における直接請求権に関する手続では、首長の解職の請求は有権者の3分の1以上の署名を集めて内閣に対し行うことになっている。

以下の通り、誤っています。

✖内閣

〇選挙管理委員会

まとめ

この問題では、日本の政治制度に関する正確な知識が問われました。教科書をきっちりと読み込んでおけば解けるはずです。

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