大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和5年度(2023年度)本試験
問85 (政治・経済(第3問) 問6)
問題文
2022年度夏季・共通大学法学部オープンキャンパス案内
Ⅰ スケジュール
9:40~10:00 学部長挨拶
10:10~11:00 模擬授業1
11:10~12:00 模擬授業2
Ⅱ 模擬授業概要
1.模擬授業1:J教授
戦争と平和
・a核兵器による世界的危機について考える。
・b今日でも継続する紛争を知る。
・c戦争の違法化の試みについて考える。
・d現在の日本の安全保障に関する法制度について考える。
2.模擬授業2:K准教授
日本の議会制民主主義
・e日本の統治機構について整理しよう。
・f有権者の役割について考えてみよう。
・g世論の役割について考えてみよう。
・h二院制の意義について考えてみよう。
下線部fに関連して、模擬授業2では、選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げをうけ、2021年には少年法も改正されたという説明がされた。この少年法改正に関心をもった生徒Xは、法務省のWebページで改正の内容について調べ、次のメモを作成した。メモ中の空欄ア~ウに当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
1.2021年改正前の少年法の概要
・少年(20歳未満の者)の事件は、全件が( ア )に送られ、( ア )が処分を決定する。
・16歳以上の少年のときに犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則として( イ )への逆送決定がされる。逆送決定がされた事件は、( イ )によって起訴される。
・少年のときに犯した罪については、犯人が誰であるかがわかるような記事・写真等の報道(推知報道)が禁止される。
2.2021年少年法改正のポイント
・( ウ )以上の少年を「特定少年」とし、引き続き少年法を適用する。
・原則として逆送しなければならない事件に、特定少年のときに犯した死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮(きんこ)に当たる罪の事件を追加する。
・特定少年のときに犯した事件について起訴された場合には、推知報道の禁止が解除される。
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問題
大学入学共通テスト(公民)試験 令和5年度(2023年度)本試験 問85(政治・経済(第3問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
2022年度夏季・共通大学法学部オープンキャンパス案内
Ⅰ スケジュール
9:40~10:00 学部長挨拶
10:10~11:00 模擬授業1
11:10~12:00 模擬授業2
Ⅱ 模擬授業概要
1.模擬授業1:J教授
戦争と平和
・a核兵器による世界的危機について考える。
・b今日でも継続する紛争を知る。
・c戦争の違法化の試みについて考える。
・d現在の日本の安全保障に関する法制度について考える。
2.模擬授業2:K准教授
日本の議会制民主主義
・e日本の統治機構について整理しよう。
・f有権者の役割について考えてみよう。
・g世論の役割について考えてみよう。
・h二院制の意義について考えてみよう。
下線部fに関連して、模擬授業2では、選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げをうけ、2021年には少年法も改正されたという説明がされた。この少年法改正に関心をもった生徒Xは、法務省のWebページで改正の内容について調べ、次のメモを作成した。メモ中の空欄ア~ウに当てはまる語句の組合せとして最も適当なものを、後の回答選択肢のうちから一つ選べ。
1.2021年改正前の少年法の概要
・少年(20歳未満の者)の事件は、全件が( ア )に送られ、( ア )が処分を決定する。
・16歳以上の少年のときに犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、原則として( イ )への逆送決定がされる。逆送決定がされた事件は、( イ )によって起訴される。
・少年のときに犯した罪については、犯人が誰であるかがわかるような記事・写真等の報道(推知報道)が禁止される。
2.2021年少年法改正のポイント
・( ウ )以上の少年を「特定少年」とし、引き続き少年法を適用する。
・原則として逆送しなければならない事件に、特定少年のときに犯した死刑、無期または短期1年以上の懲役・禁錮(きんこ)に当たる罪の事件を追加する。
・特定少年のときに犯した事件について起訴された場合には、推知報道の禁止が解除される。
- ア:地方裁判所 イ:検察官 ウ:14歳
- ア:地方裁判所 イ:検察官 ウ:18歳
- ア:地方裁判所 イ:弁護士 ウ:14歳
- ア:地方裁判所 イ:弁護士 ウ:18歳
- ア:家庭裁判所 イ:検察官 ウ:14歳
- ア:家庭裁判所 イ:検察官 ウ:18歳
- ア:家庭裁判所 イ:弁護士 ウ:14歳
- ア:家庭裁判所 イ:弁護士 ウ:18歳
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この過去問の解説 (3件)
01
少年法についての正誤を検討していきます。
アについて少年の事件は全て家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義と言います。
ウについては成年年齢が18歳に引き下げられたため改正された部分です。
よって不適です。
アについて少年の事件は全て家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義と言います。
よって不適です。
アについて少年の事件は全て家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義と言います。
イについて起訴は検察官が行うものであり、
弁護士は起訴することはできません。
ウについては成年年齢が18歳に引き下げられたため改正された部分です。
よって不適です。
アについて少年の事件は全て家庭裁判所に送致されます。
これを全件送致主義と言います。
イについて起訴は検察官が行うものであり、
弁護士は起訴することはできません。
よって不適です。
ウについては成年年齢が18歳に引き下げられたため改正された部分です。
よって不適です。
適切です。
全件送致主義を採用しているため少年の事件は全て家庭裁判所に送致されます。
検察官のみが起訴を行うことができます。
今まで20歳だった成年年齢が18歳に引き下げられたため、
18・19歳の犯罪を犯した少年の取り扱いを17歳以下の少年とは別に定めるための改正です。
イについて起訴は検察官が行うものであり、
弁護士は起訴することはできません。
ウについては成年年齢が18歳に引き下げられたため改正された部分です。
よって不適です。
イについて起訴は検察官が行うものであり、
弁護士は起訴することはできません。
今回の問題は少年法についての理解が必要な問題でした。
ウに関しては問題文の選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げをうけ、
2021年に少年法が改正されたという内容から、
成年年齢である18歳が入ることを推測することもできました。
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02
正解は「ア:家庭裁判所 イ:検察官 ウ:18歳」です。
以下、解説になります。
アについて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されることが規定されており、これを全件送致主義といいます。
ウ:民法改正で18歳以上が成人とされたため、これにあわせて少年法の改正も行われました。
アについて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されることが規定されており、これを全件送致主義といいます。
そのため、誤りです。
アについて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されることが規定されており、これを全件送致主義といいます。
イについて、日本では起訴独占主義が採用されており、これにより刑事事件を訴追する権限は検察官のみにあることが示されています。
ウ:民法改正で18歳以上が成人とされたため、これにあわせて少年法の改正も行われました。
アについて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されることが規定されており、これを全件送致主義といいます。
イについて、日本では起訴独占主義が採用されており、これにより刑事事件を訴追する権限は検察官のみにあることが示されています。
この肢は誤りです。
ウ:民法改正で18歳以上が成人とされたため、これにあわせて少年法の改正も行われました。
正解はこの肢です。
アについて、少年事件はすべて家庭裁判所に送致されることが規定されており、これを全件送致主義といいます。
イについて、日本では起訴独占主義が採用されており、これにより刑事事件を訴追する権限は検察官のみにあることが示されています。
ウ:民法改正で18歳以上が成人とされたため、これにあわせて少年法の改正も行われました。
この肢は誤りです。
イについて、日本では起訴独占主義が採用されており、これにより刑事事件を訴追する権限は検察官のみにあることが示されています。
ウ:民法改正で18歳以上が成人とされたため、これにあわせて少年法の改正も行われました。
この肢は誤りです。
イについて、日本では起訴独占主義が採用されており、これにより刑事事件を訴追する権限は検察官のみにあることが示されています。
刑事事件や少年事件の手続きは、複雑化している箇所もあります。
一度、手続きの流れを確認しておくと理解しやすいでしょう。
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03
少年法について整理しましょう。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢です。ア:少年事件は家庭裁判所に送致されます。イ:重大な罪を犯した場合、検察に逆送されます。初めの空欄でわからなかったとしても次の空欄で起訴する権限があるのは検察官ですのでそちらで解答に導くことができます。ウ:民法改正で18歳以上を成人と規定されました。以前は20歳以上が成人とされていたので、18歳、19歳の処遇について少年法改正で制定されました。
適切な選択肢ではありません。
適切な選択肢ではありません。
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