大学入学共通テスト(公民) 過去問
令和4年度(2022年度)追・再試験
問88 (<旧課程>政治・経済(第3問) 問6)

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問題

大学入学共通テスト(公民)試験 令和4年度(2022年度)追・再試験 問88(<旧課程>政治・経済(第3問) 問6) (訂正依頼・報告はこちら)

ある学校の「政治・経済」の授業では、「現代社会における政策課題」をテーマにして探究活動が行われており、最後には発表会が予定されている。まず、生徒たちは、グループに分かれて現代社会における政策課題を「国内経済の課題」「国内政治の課題」「国際社会の課題」に分けて検討した。次のメモは、各グループから出された課題を項目ごとにまとめたものである。これに関連して、後の問いに答えよ。

Ⅰ 国内経済の課題
a 市場の失敗への対応…市場メカニズムを機能しやすくする
b 財政の機能の強化…暮らしやすい社会を実現する
c 地方自治体間の財政格差の是正…国民の生活水準を維持する
d 消費者保護の推進…消費者主権を確立する
Ⅱ 国内政治の課題
・国と地方自治体との関係の見直し…適切な役割分担を実現する
e 政治の課題への対応…人々が政治に求める課題は変化する
f 選挙の仕組みの改善…代表を選び民意を政治に反映させる
・人権保障の推進…新しい人権の保障を推進する
Ⅲ 国際社会の課題
・自由貿易の推進…自由貿易を通して世界経済を発展させる
g 条約の国内実施…条約を実効的に国内実施する
h 国際裁判の進展…国際社会において裁判手続を拡充する
・国際平和の維持…集団安全保障体制を強化する

生徒Zのグループは、下線部fに関心をもち調べることにした。日本における選挙制度についての記述として最も適当なものを、回答選択肢のうちから一つ選べ。
  • 仕事や留学などで海外に住んでいる有権者には、海外で投票を行うことは制度上認められていない。
  • 選挙運動において、有権者が友人や知人に対して候補者への投票や応援を直接依頼することは禁止されている。
  • 仕事や旅行などで投票日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する予定の有権者には、投票を行うことは制度上認められていない。
  • 選挙運動において、投票依頼の目的で有権者の家を戸別訪問することは禁止されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

日本における選挙制度についての知識を問われている問題です。

選択肢1. 仕事や留学などで海外に住んでいる有権者には、海外で投票を行うことは制度上認められていない。

不適当です。
 

仕事や留学などで海外に住んでいる有権者が、

海外で投票を行うことは制度上認められています。


在外選挙制度により、在外公館や郵便等で投票することができます。
 

選択肢2. 選挙運動において、有権者が友人や知人に対して候補者への投票や応援を直接依頼することは禁止されている。

不適当です。
 

選挙運動において、有権者が友人や知人に対して

候補者への投票や応援を直接依頼することは禁止されていません。
 

選択肢3. 仕事や旅行などで投票日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する予定の有権者には、投票を行うことは制度上認められていない。

不適当です。
 

仕事や旅行などで投票日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する予定の有権者には、投票を行うことは制度上認められています。
 

期日前投票制度により、選挙期日前に期日前投票所で投票することができます。
 

また、不在者投票制度により、

選挙期日前に滞在地の選挙管理委員会や指定病院等の施設、郵便など、

投票所以外の場所で投票することもできます。
 

選択肢4. 選挙運動において、投票依頼の目的で有権者の家を戸別訪問することは禁止されている。

適当です。
 

公職選挙法により、選挙運動において、

投票依頼の目的で有権者の家を戸別訪問することは禁止されています。

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02

日本の選挙制度は、SNSは部分的に解禁だが戸別訪問は不可など、諸外国と比較して特徴的と言える側面もあります。

制度がそうなっている理由も含めて押さえておきましょう。

選択肢1. 仕事や留学などで海外に住んでいる有権者には、海外で投票を行うことは制度上認められていない。

海外在住の有権者が日本国外で国政選挙に投票する制度が存在し、これを在外投票制度といいます。

従って、不正解です。

 

選択肢2. 選挙運動において、有権者が友人や知人に対して候補者への投票や応援を直接依頼することは禁止されている。

選挙運動で、有権者が友人・知人に選挙の応援を直接依頼することは公職選挙法上禁止されていません。買収などになると勿論NGですが。

従って、不正解です。

選択肢3. 仕事や旅行などで投票日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する予定の有権者には、投票を行うことは制度上認められていない。

投票日に選挙会場で投票ができない有権者が事前に投票をする期日前投票制度が定められています。

従って、不正解です。

選択肢4. 選挙運動において、投票依頼の目的で有権者の家を戸別訪問することは禁止されている。

日本の公職選挙法では、選挙運動において、有権者の家を戸別訪問することは禁止されています。共通テストでも何度か問われた内容なので押さえておきましょう。

これが正解です。

まとめ

選挙制度に限らず、制度はそうなっている理由も含めて押さえておきましょう。

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03

この問題では、公職選挙法についての基本的な知識を問う問題です。

日頃のニュースを見ていれば容易に答えられる問題です。

選択肢1. 仕事や留学などで海外に住んでいる有権者には、海外で投票を行うことは制度上認められていない。

海外在住の有権者が日本国外で国政選挙に投票する制度が定められており、在外投票制度といいます。

従って、不正解です。

選択肢2. 選挙運動において、有権者が友人や知人に対して候補者への投票や応援を直接依頼することは禁止されている。

選挙運動で、有権者が友人・知人に選挙の応援を直接依頼することは公職選挙法上禁止されていません。

従って、不正解です。

選択肢3. 仕事や旅行などで投票日に選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在する予定の有権者には、投票を行うことは制度上認められていない。

投票日に選挙会場で投票ができない有権者が事前に投票をする期日前投票制度が定められています。

従って、不正解です。

選択肢4. 選挙運動において、投票依頼の目的で有権者の家を戸別訪問することは禁止されている。

日本の公職選挙法では、選挙運動において、有権者の家を戸別訪問することは禁止されています。

従って、正解です。

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