共通テスト(公民) 過去問
令和4年度(2022年度)本試験
問84 (<旧課程>政治・経済(第3問) 問5)
問題文
傍線部eに関連して、日本では、2019年に消費税率が10パーセントに引き上げられ、それと同時に、食料品(飲料などを含む)への8パーセントの軽減税率が導入された。そこで、生徒Xは、その際に話題となった消費税の逆進性について考えるために、次の表を作成して整理してみることにした。具体的には、可処分所得が300万円の個人A、500万円の個人B、800万円の個人Cの三つのタイプを考えて表を作成した。この表から読みとれる消費税の逆進性に関する記述として最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。
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問題
共通テスト(公民)試験 令和4年度(2022年度)本試験 問84(<旧課程>政治・経済(第3問) 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
傍線部eに関連して、日本では、2019年に消費税率が10パーセントに引き上げられ、それと同時に、食料品(飲料などを含む)への8パーセントの軽減税率が導入された。そこで、生徒Xは、その際に話題となった消費税の逆進性について考えるために、次の表を作成して整理してみることにした。具体的には、可処分所得が300万円の個人A、500万円の個人B、800万円の個人Cの三つのタイプを考えて表を作成した。この表から読みとれる消費税の逆進性に関する記述として最も適当なものを、後のうちから一つ選べ。
- 可処分所得アが高い個人ほど、表中カの額が多く、消費税の逆進性の一例となっている。
- 可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中カの割合が低く、消費税の逆進性の一例となっている。
- 可処分所得アが高い個人ほど、表中オの値が高く、消費税の逆進性の一例となっている。
- 可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中キの割合が高く、消費税の逆進性の一例となっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
消費税の逆進性とは、所得が低い人のほうが、所得の高い人に比べて税金の負担が大きいという意味です。
極端な話ですが、1000円のおこづかいをもらっている人が100円のお菓子を買う時、10円の消費税は1000分の10の負担となりますが、500円のおこづかいの人は100円のお菓子を買う時、10円の消費税は500分の10の負担となり、500円のおこづかいの人のほうが、1000円のおこづかいの人にくらべて消費税10円に対する負担は重くなります。
可処分所得とは端的にいうと、自由に使えるお金のことです。
公民科目的には、収入から税金と社会保険料を引いた金額と説明できます。
不適当です。
消費税の逆進性とは、負担に関する話です。
それぞれ、(カに当てはまる額)÷(アに当てはまる額)の値を通分して比べると、
(A=1080/300×5×8)>(B=840/500×3×8)>(C=780/800×3×5)
となります。
可処分所得が高い人ほど表中カの額は大きいものの、負担は可処分所得の高い人ほど小さくなっているので、「消費税の逆進性の一例」とはいえません。
正答です。
説明は正しく、さらにいえば、所得が高い人ほど「表中カ≒消費税の負担額」が小さいという意味です。
不適当です。
可処分所得の一番高いC(=800)のほうがオの値(=65)は、可処分所得の一番低いA(=300、オの値=90)に比べて低いので説明そのものが間違っています。
不適当です。
A、B、Cについてキの値をアの値で割って通分し、分子の値を比べてみましょう。
A=1000>B=782.4>C=735
以上の不等号が成立します。
このため、「可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中キの割合が高く」という説明そのものが間違っています。
消費税の逆進性については教科書の中だけでなく、政治の世界でもたびたび問題になり、国会でも取り上げられる話題ですので関心を持っておきましょう。
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02
消費税の逆進性とは、
所得の低い人ほど、収入に占める消費税の負担率が高くなる現象のことです。
可処分所得とは、収入のうち、税金や社会保険料などを除いた所得で、
自分で自由に使える手取り収入のことです。
不適当です。
可処分所得アが高い個人ほど、表中カの額が多くなっていますが、
消費税の逆進性の一例とはなっていません。
消費税の逆進性で問題になるのは、消費税負担額ではなく、消費税負担率です。
適当です。
可処分所得アに占める表中カの割合=カ÷ア×100%
なので、
個人Aの可処分所得アに占める表中カの割合=27÷300×100=9%
個人Bの可処分所得アに占める表中カの割合=35÷500×100=7%
個人Cの可処分所得アに占める表中カの割合=52÷800×100=6.5%
となり、可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中カの割合が低く、
消費税の逆進性の一例となっていることが分かります。
不適当です。
可処分所得アが高い個人ほど、表中オの値が低くなっています。
また、消費税の逆進性で問題になるのは、消費支出割合ではなく、消費税負担率です。
不適当です。
可処分所得アに占める表中キの割合=キ÷ア×100%
なので、
個人Aの可処分所得アに占める表中キの割合=25.0÷300×100≒8.3%
個人Bの可処分所得アに占める表中キの割合=32.6÷500×100≒6.5%
個人Cの可処分所得アに占める表中キの割合=49.0÷800×100≒6.1%
となり、可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中キの割合が低く、
消費税の逆進性の一例となっていることが分かります。
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03
この問題で押さえておくべきポイントは消費税の逆進性についてです。
消費税は、所得額が高い高所得者と所得額が低い低所得者に関わらず、消費に対して同じ割合での税負担が発生します。
そのため、低所得者は高所得者に対して、所得のうちの消費に対する割合が高くなる「消費税の逆進性」という問題が起きます。
不適切
表中カの消費額自体は可処分所得アが高い個人ほど多くはなっているが、消費税の逆進性は所得に対する消費の割合による問題なので、不適切になります。
適切
可処分所得アに対する表中カの割合を計算すると、
個人A (27÷300)×100=9パーセント
個人B (70÷500)×100=7パーセント
個人C (52÷800)×100=6.5パーセント
になります。以上の計算により、所得の高い個人ほど、所得に対する消費の割合が低くなっていることがわかります。
よって、低所得者は高所得者に対して、所得のうちの消費に対する割合が高くなる「消費税の逆進性」という問題が起きているため適切です。
不適切
可処分所得アが高い個人ほど、表中オの値は低くなっているため、不適切になります。
不適切
可処分所得アに対する表中キの割合は以下になります。
個人A (25.0÷300)×100=8.33
個人B (32.6÷500)×100=6.52
個人C (49.0÷800)×100=6.12
になります。
よって、可処分所得アが高い個人ほど、可処分所得に占める表中キの割合は低くなっている為、不適切になります。
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